■発泡スチロール土木工法開発機構 | ■会長のことば | ■EDO-EPS工法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●EPS開発機構とは ●技術的確立への研究 ●研究開発組織 |
●組織 ●会員会社 ●海外技術交流 |
●EDO-EPS工法とは ●呼称の変更 ●EDO-EPS工法の特徴 ●工法としての性能要求 ●EDO-EPS工法設計・施工基準書の適用除外 ●EDO-EPS工法設計・施工基準書と会計検査 |
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■EDO-EPSブロック | ■緊結金具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●品質管理 ●製造会社と認定製品 ●認定シール ●盛土材としての材料特性 |
●緊結金具の刻印 ●緊結金具の機能 ●緊結金具と応力分散 ●耐震性の評価 |
■施工実績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EDO-EPS工法設計・施工基準書の頒布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■EDO-EPS工法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDO-EPSならではの特長が施工のメリットに直結します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●EDO-EPS工法とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS開発機構が「EDO-EPS工法設計・施工基準書」ならびに「EDO-EPS工法認定ブロック品質管理要領」に基づいて認定したEPSブロック(EDO-EPSブロック:認定シール貼付)を、基準書で指定された緊結金具(特許登録製品:EDO-EPS刻印有)で一体化した超軽量盛土工法です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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●工法呼称の変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS開発機構では,1986年の創立以来、発泡スチロールブロックを用いた軽量盛土工法を「EPS工法」と呼称してきました。しかし、実績を重ねていくうちに、これは一般呼称になりつつあり,やがてEPS開発機構が関与しない軽量盛土工法も「EPS工法」と称している場合が見受けられるようになりました。 このような事態に、「EPS工法」と称しながらEPS開発機構の設計・施工体系に基づく工法かどうかの区別がつきにくいとのお叱りを再三頂戴いたしました。 そこで、EPS開発機構では上記のような混乱を解消し、皆様に安心して採用していただくために、2009年(平成21年)4月より、EPS開発機構の設計・施工体系に基づく軽量盛土工法を「EDO-EPS工法」という名称でご提供しています。 |
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●EDO-EPS工法の特長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDO-EPS工法とは、EDO-EPSブロックを盛土材料として積み重ね、専用の緊結金具によって一体化していくもので、EDO-EPSブロックの超軽量性、耐圧縮性、耐久性および積み重ねた場合の自立性等の特長を有効に利用する工法です。 本工法は、軟弱地盤上や地すべり地の盛土、傾斜地の拡幅盛土、構造物の背面盛土などの荷重軽減や土圧低減を図る必要のあるところに適用できます。 本工法の施工は大型建設機械を必要としないため、重要構造物への近接施工や周辺環境などへの配慮が緩和されます。 さらに、地形の改変を極力少なくする事が可能なため、山間部での路線計画や土構造物の施工に際し、自然環境の保全に大きく貢献することができる工法です。 また、良好な施工性と合わせて地盤処理や仮設工事あるいは完成後の維持管理作業が簡易化されるなど事業全体の工期や工費を低減できる数多くのメリットを持っています。 |
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●EDO-EPS工法の適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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●工法としての性能要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPSは,産業分野で保温材,断熱材,間詰材などとして広く使われています。しかし,盛土材として必要な材料特性や応力分散並びに耐震性を評価できる一体化方法あるいは長期にわたる維持管理への対応など、EDO-EPS工法としての性能要求はEPS開発機構が認定したEDO-EPSブロックと指定された緊結金具による一体化に限って満たすことが出来ます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●EDO-EPS工法設計・施工基準書の適用除外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近,EPS開発機構が認定していないEPSブロックや金具等を用いてEPS工法,EPS土木工法という表現が使われている例がありますが,これらにはEDO-EPS工法設計・施工基準書は適用できませんのでご注意ください。 なお,EDO-EPS工法設計・施工基準書の著作権はEPS開発機構が保有しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●EDO-EPS工法設計・施工基準書と会計検査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDO-EPS工法設計・施工基準書に基づいて設計,施工されたEDO-EPS工法は,これまでに会計検査時において多様なご指摘を受けてきました。基準書は,これらを順次反映させた内容となっております。従って,EDO-EPS工法設計・施工基準書は,会計検査時には設計,施工の基本的な根拠を示す指針となるものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発泡スチロール土木工法開発機構(EPS開発機構)事務局 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-40-11 高田馬場看山ビル 電話:03-5337-4063 ファクシミリ:03-5337-4091 Copyright(c)2008、EPS Development Organization All rights reserved. |